東京電力福島第一原子力発電所の原発事故により、放出された放射性物質由来の環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を、速やかに低減することを目的とした放射性物質汚染対処特措法(平成24年1月1日に全面施行)が施行され、 復旧・復興作業などを行う労働者の放射線障害防止のため平成24年7月1日に除染電離則が改正されました。
除染電離則は、除染等業務または特定線量下業務を行う事業者と、その事業者に雇用される除染等業務従事者または特定線量下業務従事者を対象に、安全に 除染作業を進めるための注意事項が以下のように定められています。
- 放射線障害防止の基本原則
- 線量の限度および測定
- 除染等業務の実施に関する措置
- 汚染の防止
- 特別の教育、健康診断、その他
また、除染等業務とは、
除染特別地域等における以下の業務をいいます。
1 土壌等の除染等の業務 | 汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壌、落葉および落枝、水路等に堆積した汚泥等(以下「汚染土壌等」)の除去、 当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずる業務 |
2 廃棄物収集等業務 | 除去土壌や汚染された廃棄物(当該廃棄物に含まれるセシウム134よびセシウム137の濃度が10,000Bq/kgを超えるものに限る)の収集、運搬または保管に係る業務 |
3 特定汚染土壌等取扱業務 | セシウム134とセシウム137の濃度が10,000Bq/kgを超える汚染土壌等を取り扱う業務であって、上記2つの業務以外の業務 |
株式会社エヌジェーピーは、これまでの産業廃棄物収集運搬事業、アスベスト除去工事・処理事業、及び側溝・タンクピット清掃事業の経験を活かし、徹底した安全管理の下福島県にて上記1並びに2の「土壌等の除染等の業務」と 「廃棄物収集等業務」を請負っております。